ご利用規約

第1条(定義)

本規約によって定める条項は、一般社団法人バスケットボール推進会(以下「当法人」)が運営するダイアモンドバスケットボールスクール(以下「当スクール」)、B-JAM男女バスケットボールサークル(以下、「当サークル」)、JOYFULバスケットボール大会(以下、「当大会」)の会員または会員になろうとする方に適用されるものとします。

第2条(目的)

当法人は、バスケットボールの普及活動を通じて人と人がつながり、地域にコミュニティが生まれ、ひいては健全な社会が築かれる未来を描き続けることを目的として活動します。

第3条(会員制度)

  1. 当法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人に関する法律上の社員とします。
    1. 正 会 員 当法人の目的に賛同して入会した個人
    2. 一般会員 当法人が行うサービスの提供・利用を主とする個人又は団体
    3. 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
  2. 当法人に入会される方は、本規約を承諾の上、当法人所定の申込み方法により入会手続きを行うものとします。
  3. 前項の申込みを当法人が承認することで入会となり、会員となります。
  4. 前項に従い入会した会員は、当法人所定のお支払い手続きを完了することで、当スクール、当サークル、当大会に参加する権限が与えられます。

第4条(入会資格)

次の各号のいずれかに該当する方は、当法人の会員になることはできません。

  1. 本規約及び当法人の諸規則を遵守できない方
  2. 入会の申込みを行う方が記載された会員と相違ないことを確認できない方
  3. 暴力団その他反社会的勢力関係者と当法人が判断した方
  4. 医師等に運動を禁じられている方
  5. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している方
  6. その他当法人が会員としてふさわしくないと判断した方

又、4歳児から中学校3年生までは親権者の許可を入会の条件とし、親権者が本人の代理として入会の申込みを行うこととします。

第5条(会費、手数料及び諸料金)

  1. 会員は、当法人が別に定める会費、手数料及び諸料金(以下総称して「会費等」)を、当法人所定の方法で支払うものとし、既納の会費等は、理由の如何を問わずこれを返還しません。当スクール会員においては、会費等を滞納した場合には次月支払時に別途手数料をいただきます。
  2. 当スクール会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、会費等をすべて支払う義務があり、退会月までは会費等を支払わなければなりません。
  3. 当サークル会員及び当大会会員は、別に定めるキャンセルポリシーに従い申込みの取消しを行うことができます。
  4. 当法人は、別に定める会費等の改定を行うことができます。改定を行う場合、当法人は1か月前までに会員に告知するものとします。

第6条(振替)

  1. 当スクール会員は、自己の都合により当日のスクールを欠席した場合に、当法人で指定されたクラスにて振替ができるものとします。
  2. 振替は、欠席した翌日から翌月末まで有効とし、翌月末までに振替ができない場合これを抹消とする。
  3. 当スクール会員は、休会中に振替を行うことができません。また所属クラスに1度も参加することなく、他クラスへ振替を行うことはできません。

第7条(休会及び復帰)

  1. 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当スクールを1ヵ月以上利用できないと当法人が認めた場合、当スクール所定の休会届にて手続きを行った上で、月単位で当スクールを休会することができます。
  2. 休会手続きは、休会を開始する月の前々月末日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。
  3. 休会していた会員は、休会月後、自動的に月単位で当スクールに復帰扱いになります。その場合は復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
  4. 休会いただける期間は1ヵ月とし、休会翌月の復帰が難しい場合は基本的に退会扱いになります。当スクールの判断により、所属クラスの定員数に達しておらず、また体験スクールの受付が可能な分の空きがある場合は、休会月の翌月も休会扱いとして登録ができるものとします。

第8条(コース変更)

当スクール会員が自己の都合により受講するコースを変更する場合は、コース変更を開始する月の前々月末日までに行うものとし、その場合、コース変更開始希望月の1日よりコース変更となります。

第9条(届出事項の変更)

会員は、当法人に届け出た氏名、住所、電話番号、メールアドレス等について変更があった場合、遅滞なく当法人に届け出るものとします。尚、前述の届け出がないため当法人からの通知または送付書類、その他のものが延着または到着しなかった場合については、通常期日に到着したものとみなし、当法人は一切責任を負わないものとします。

第10条(退会)

  1. 会員が自己の都合により当法人を退会する場合は、当法人所定の退会手続きを行った上で退会することができます。
  2. 会員が自己の都合により当法人を退会した時、当法人で利用できるチケットの残数を有している場合はこれを無効とします。チケット代金の返金はできません。
  3. 退会手続きは、退会を開始する月の前々月末日までに行うものとし、その場合、退会開始希望月の1日より退会となります。
  4. 会費等の全部または一部が未納の場合は、当法人に在籍している期間で完納しなくてはなりません。
  5. 会員が会費等の全額または一部を6ヵ月間滞納した場合、退会扱いとなります。また滞納分については全額当法人が指定した方法で支払わなくてはなりません。
  6. 会員は、退会手続きが完了するまでは、実際の利用がなくても会費等は全額支払わなくてはなりません。また、退会申請日を起点とした月会費の日割りや返金はできません。

第11条(保険)

当スクールはスポーツ保険に加入しております。スポーツ保険は会員が当スクールで活動している際に発生した怪我に適用しており、入会手続きが完了した時点で保険加入手続きが完了します。

第12条(負傷時の処置)

当スクール会員が負傷した場合には、当スクール指導者が応急処置を施します。但し、その後の治療、入院、通院等については各家庭で行うものとします。

第13条(会員資格の停止及び除名)

当法人は、会員(親権者を含む)が次の各号に該当するときは、会員資格を一時停止し、または当該会員を当法人から除名することができます。

  1. 本規約及び当法人の諸規則を遵守しないとき
  2. 当法人において第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき、または入会に際し虚偽の申告をし、もしくは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき
  3. 第8条5項に該当したとき
  4. 当法人または他の会員に迷惑をかけ、若しくは損害を与える行為をしたとき
  5. 当法人の名誉と品格を著しく毀損したとき
  6. その他、当法人において、会員としてふさわしくない行動があったと認めたとき

第14条(会員資格の喪失)

会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。

  1. 退会
  2. 死亡または法人の解散
  3. 除名
  4. 当スクール、当サークル、当大会を閉鎖したとき

第15条(休業・閉鎖等)

当法人は、次の各号に定める理由により、当スクール、当サークル、当大会の全部または一部を休業、閉鎖もしくは変更し、またはその利用を制限することがあります。なお、これにより会員の会費等の支払義務が減免または停止されることはありません。

  1. 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当法人が判断し、履行不可能または困難と認めたとき
  2. 施設の点検、補修または改修をするとき
  3. 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
  4. その他当法人が休業、閉鎖、変更または利用制限を必要と認めるとき

第16条(賠償責任)

  1. 当法人内で発生した紛失、盗難、生涯その他の事故について、当法人は故意または重過失がない限り、一切の責任を負いません。
  2. 会員は、自己の責に帰すべき原因により、当法人のスタッフ、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償をしなければなりません。
  3. 会員が未成年であれば、保護者は会員の責任を本人と連携して負担しなければなりません。

第17条(解散)

  1. 当スクール、当サークル、当大会は、止むを得ない事情による場合、3ヵ月前の予告をすることにより解散することができます。
  2. 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告時間を短縮することができます。
  3. 当スクール、当サークル、当大会の解散の場合は、当法人は会員に対し特別な補償は行いません。

第18条(撮影等)

当法人もしくはそれらが指定する者(以下総称して「当法人等」)は、当法人の活動(会員を含みます)を撮影、録画および録音することができ、それらの画像、動画、音声等については、当法人等がすべての権利を有し、媒体・形式・目的等を問わず、それらを無償かつ無期限で使用等できるものとします。

第19条(附則)

当法人は必要に応じ随時本約款を改定することができるとともに、本約款に関する事項又は本規約に定めのない事項について細則を定めることができるものとします。約款変更の通知方法はWEB又は郵送又は電子メールのいずれかによるものとし、いずれの方法をとるかは当法人の判断によります。なお、本約款の変更については当法人より変更内容通知後又は、新会員規約を送付後に当スクール、当サークル、当大会に参加した場合、本約款に関する変更事項及び新会員約款を承認したものとみなします。

第20条(発効)

本規約は、2025年4月1日より発効するものとします。