ダイアモンドバスケットボールスクール規約

【第1条(名称及び所在地)】

本スクールは、ダイアモンドバスケットボールスクール(以下、当スクール)と称し、当スクールの事務所を一般社団法人バスケットボール推進会(大阪市中央区北久宝寺町3-6-1 本町南ガーデンシティ7階)内に置き、主催、運営をします。

【第2条(目的)】

当スクールは、専任コーチ制による指導によりバスケットボールの技術の向上と普及に努めます。

【第3条(構成)】

当スクールは、一貫指導のスクールとして4歳から受講できるものとし、会員登録する者で構成される団体です。

【第4条(入会資格及び手続き)】

当スクールに入会できる者は本約款に賛同した者とし、スポーツを行うに適した健康状態であり、当スクールが入会に適すると認めた者(以下、会員という)とします。
又、4歳児~中学校3年生までは親権者の許可を入会の条件とし、親権者が所定の入会申込書及び誓約書に必要事項を記入捺印し、当スクールに提出することとします。

【第5条(年会費、月会費等)】

会員は、別に定める年会費、月会費を所定の期日迄に納入するものとします。一旦納入した各費用は、不可抗力による場合を除いてはお返しいたしません。

【第6条(費用の支払い方法)】

本規約に基づく費用等の支払い方法は、当スクールを主催、運営する一般社団法人バスケットボール推進会の指定口座への振込となり、入会月の次月分月会費の支払い方法はクレジットカードでの自動課金決済となります。

【第7条(遵守事項)】

会員は本規約を遵守すると共に、スクール会場での諸規則に従うものとします。

【第8条(活動期間)】

当スクールの活動期間は、原則として毎年4月から翌年3月末までの1年間とします。当スクール主催のイベントへの参加は、当スクールから事前連絡が有る場合を除いては、練習参加回数として加算されません。イベントへの参加は会員の判断に一任します。練習参加日の振替については、次月末までスクール実施日の中から会員の判断によりお選び頂けます。

【第9条(届出事項の変更)】

会員は、当スクールに届け出た氏名、住所、電話番号等について変更があった場合、遅滞なく当スクールに届け出るものとします。尚、前述の届け出がないため当スクールからの通知または送付書類、その他のものが延着または到着しなかった場合については、通常期日に到着したものとみなし、当スクールは一切責任を負わないものとします。

【第10条(入会)】

入会日は、受講開始日とします。月途中で入会された場合、月会費のお支払いは週計算となります。

【第11条(退会)】

会員が会員都合により退会する場合、退会希望月の前々月末日までに当スクールの担当指導者に申し出て下さい。左記期日までに申し出が無い退会希望者は、退会希望月の月会費を支払うものとします。月度途中、月度満了に関わらず退会する場合の月会費、年会費の払戻はいたしません。一旦退会した会員が再入会する場合、再度諸会費を支払うものとします。

【第12条(休会)】

会員が会員都合により休会する場合、休会を希望する月の前々月末日までに当スクールの担当指導者に申し出て下さい。但し前月1日から休会希望月の初回スクール開催予定日までに突発的な傷害により1ヵ月以上休む場合はこの限りではありません。休会を希望する月の前々月末日までに申し出が無い場合は、休会希望月の月会費1回分を支払うものとします。尚、休会中の会員が月度途中で退会した場合は、第11条によります。休会中、退会後の回数券使用、及び振替消化はできません。

【第13条(復帰)】

休会した会員が復帰する場合は、復帰を希望する月の前月15日までに当スクールの担当指導者に申し出て下さい。

【第14条(コース変更)】

会員が会員都合により受講コースを変更する場合は、コース変更を希望する前々月末日までに当スクールの担当指導者に申し出て下さい。変更希望月の前月1日以降に提出された場合は、変更希望月の翌月からのコース変更となります。

【第15条(保険)】

当スクールはスポーツ保険に加入しております。毎月20日までに入会した会員は、同月末日に保険加入手続きが完了します。21日以降に入会した会員については次月末に手続きが完了します。手続完了までに発生した怪我、事故等につきまして当スクールは責任を負いません。

【第16条(負傷時の処置)】

会員が練習時又は試合時に負傷した場合には、当スクールが応急処置を施します。但し、その後の治療、入院、通院等については各家庭で責任をもって行うものとします。

【第17条(除名)】

会員(親権者を含む)が、次の事項等に該当するとき、その他当スクールが会員として不適格と判断した者に対し、当スクールは当該会員を除名することができるものとします。
■約款に違反したとき又は違反したと判断したとき
■当スクールの秩序を乱す行為をしたとき
■当スクール又は他の会員に迷惑をかけ、若しくは損害を与える行為をしたとき
■当スクールの名誉と品格を著しく毀損したとき
■月会費・諸費用等を3ヵ月以上滞納したとき

【第17条(休講・閉鎖)】

当スクールは、天災地変、社会情勢の変化、その他当スクールの存続を困難とする事由が生じたときは、無条件に休講もしくは閉鎖することができるものとします。

【第18条(免責)】

会員は、当スクールにおける盗難、傷害その他の事故について、当スクールに対し何ら損害賠償を求めないし、当スクールは賠償しないものとします。

【第19条(写真、映像の使用)】

当スクールの活動風景を撮影した写真及び映像は当スクールのホームページ、その他プロモーションに使用することが出来るものとします。

【第20条(附則)】

当スクールは必要に応じ随時本約款を改定することができるとともに、本約款に関する事項又は本規約に定めのない事項について細則を定めることができるものとします。約款変更の通知方法はWEB又は郵送又は電子メールのいずれかによるものとし、いずれの方法をとるかは当スクールの判断によります。尚、本約款の変更については当スクールより変更内容通知後又は、新会員規約を送付後にスクールに参加した場合、本約款に関する変更事項及び新会員約款を承認したものとみなします。

【第21条(発効)】

本規約は、2020年9月1日より発効するものとします。